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メイリングリスト利用規約

(趣旨)
第1条 本規約は、日本陸水学会メーリングリスト(以下、「本ML」という。)の運営に関して必要な事項を定める。

(利用目的)
第2条 本MLは、日本陸水学会会員の相互間における、研究情報および研究支援情報の流通促進を図ることを目的として運営する。

(運営責任者)
第3条 本MLは、会長の監督責任のもとで、広報幹事が運営責任者として運営にあたる。

(利用資格)
第4条 本MLには、運営責任者が利用登録を行った日本陸水学会の会員(団体会員を含む)に限り、登録されたメールアドレスを用いてメッセージを投稿できる。
2 投稿されたメッセージは、登録されたメールアドレスに自動的に配信される。 但し、複数のメールアドレスを有する会員が、投稿のみで配信を受けないメールアドレスを設定することを妨げない。
3 2007年度以降の入会者は、入会申込をもって第1項の利用登録に代える。2006年度以前の入会者にあっては、電子メールなどで広報幹事宛に利用登録を申請しなければならない。

(利用資格の変更)
第5条 メールアドレスを登録している会員は、運営責任者が公表する方法に従い、登録されたメールアドレスを変更することができる。

(利用資格の一時停止)
第6条 運営責任者は、本MLの運営に支障があると認められる場合は、その支障に対処するために、一部メールアドレスの登録を一時停止することができる。
2 前項による一時停止に際しては、緊急を要する場合を除き、当該メールアドレスを有する会員に対して事前に充分な注意・警告を行わねばならない。 なお、一時停止の理由が配送上の技術的なトラブルであり、事前にも事後にも充分な注意・警告が行えなかった場合は、その旨を日本陸水学会が管理するWWWページ上に公告するものとする。
3 メールアドレスを登録している会員は、運営責任者が公表する方法に従い、自らの登録を任意に一時停止し、あるいは再開することができる。

(利用資格の当然抹消および自発的抹消)
第7条 運営責任者は、メールアドレスを登録している会員が会員でなくなった場合には、速やかに当該メールアドレスの登録を抹消せねばならない。
2 メールアドレスを登録している会員は、運営責任者が公表する方法に従い、自らの登録を任意に抹消することができる。

(利用資格の懲罰的抹消)
第8条 会長は、特定の会員が、本規約の定めに従わないなどMLの運営に支障を与えていると判断される場合は、幹事会・評議会の協議を経て、当該会員が有するメールアドレスの登録抹消を運営責任者に命ずることができる。
2 前項により登録を抹消された会員が再度登録しようとする場合には、幹事会・評議会の協議を経て、会長の承認を得なければならない。

(運営の中断・再開)
第9条 運営責任者は、技術的な理由により本MLの運営が困難に陥った場合は、その運営を一時中断することができる。
2 運営責任者は、前項による一時中断を実施する場合は、緊急やむを得ない場合を除き、その旨を充分に予告するよう努めねばならない。
3 運営責任者は、第1項による一時中断を行うに至った事情が解消され、本MLの運営を再開するに支障が無いと認められるに至った場合は、速やかに再開しなければならない。
4 運営責任者は、本条による一時中断および再開を実施した場合は、速やかに幹事会を通じて会長に報告するとともに、その経緯をメールアドレスを登録している会員に対して可能な限り充分に公告せねばならない。

(禁止事項)
第10条 本MLには、以下に該当するメッセージを投稿してはならない。
(1) 法令に違反し、または公序良俗に反するメッセージ
(2) 会員または第三者を誹謗中傷し、あるいはその権利財産やプライバシーを侵害するメッセージ
(3) 本MLが施している技術的制限事項を回避するなど、本MLの運営を妨害するメッセージ
(4) 営利を目的とし、あるいは第2条に定める利用目的に反するメッセージ

(技術的遵守事項)
第11条 本MLの利用に際しては、配信を受ける者が多数で、利用環境も多種多様であることを前提として、以下の点に留意しなければならない。
(1) メッセージは簡潔にまとめること。 長大な文書を伴う情報を配信しようとする場合には、その摘要と情報へのアクセス方法のみを投稿して、情報本体を投稿しないこと。
(2) メッセージは「書式を伴わない文字情報」(plain text)の形式によるものとし、HTML形式などの書式を伴う情報を投稿しないこと。
(3) 機種依存文字を含む情報やJIS以外の文字コードによる情報など、受け手側の環境により正しく伝達されない可能性の高い情報を投稿しないこと。
(4) ウィルスやスパムなどの破壊的メッセージが本MLに流れることが無いよう、防護対策を充分に施すこと。
(5) 登録されたメールアドレスから他のメールアドレスへの転送など、トラブルの原因になりやすい処置を避けること。
(6) 多数の回答を求めるメッセージ(アンケート調査)などトラブルの原因になりやすいメッセージの投稿を避け、必要やむを得ない場合は、技術的情報を充分に理解したうえトラブルを可能な限り回避できる手法を選択すること。
(7) その他、一般にネットワーク利用上のエチケットとして知られている事項を充分に理解し、これを遵守すること。
2 メールアドレスを登録している会員は、登録しているメールアドレスが使用不能となる場合には、事前に第5条の変更手続または第7条第2項の抹消手続を行い、配信不能によるトラブルの防止に努めなければならない。 但し、技術的理由により自ら変更手続が行えない場合は、運営責任者に連絡して処理を依頼することにより、これに替えることができる。
3 メールアドレスを登録している会員は、登録しているメールアドレスへのアクセスが長期出張などで継続的に行えなくなる場合には、事前に第6条第3項の一時停止手続を行い、容量超過などによるトラブルの防止に努めなければならない。
4 運営責任者は、本条各項の事項を遵守するために必要な技術情報の普及に努めると共に、第1項の各号に反して投稿されたメッセージがなるべく配信されないよう、運営に支障を来さない限りにおいて適切な技術的手段を講じなければならない。

(免責事項)
第12条 本MLに投稿されたメッセージの内容に関しては投稿者が全責任を負うものとし、学会としては責任を負わない。 メッセージの配信を受けた者は、その内容の信頼性などに関して、各自で責任を持って判断しなければならない。
2 本MLに投稿されたメッセージの内容に対して、メッセージの配信を受けた者は守秘義務を負わない。 メッセージを投稿しようとする者は、投稿した行為が知的財産権や命名規約上の先取権などに及ぼす影響について、自らが全責任を負わねばならない。

(改正)
第13条 本規約は、幹事会の議により改正する。 改正した場合には、通常の公告手続きに加えて、特に本MLの利用者への効率的な伝達を目的とした公告を行わなければならない。

付則 本規約は2003年10月13日から施行する。
   2009年9月16日改正。




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