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日本陸水学会北海道支部会規約

(名称)

第1条 本会の名称は「日本陸水学会北海道支部会」(以下「本会」という)と称す。

(目的)

第2条 本会は、北海道における陸水学の進歩と普及、および学術交流を図ることを目的とする。

(会員)

第3条 本会は、北海道在住の陸水学に関心を持つものが会員となって組織する。 但し、北海道以外の地域に在住するものおよび日本陸水学会の会員ではないものも会員になることができる。

第4条 本会の会費は細則に定める。

(事業)

第5条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
    (1)陸水学の普及活動
    (2)会員相互の情報交流
    (3)陸水学に関する研究発表会、講演会等の開催
    (4)年次総会の開催

第6条 本会の事業の会計年度は細則に定める。

(役員等)

第7条 本会には次の役員を置く。
  (1)会長 1名、   (2)幹事 若干名、   (3)監事 2名

    2 会長は本会を代表し、会務を総理する。 幹事は庶務、企画、会計等の業務を遂行する。 監事は本会の業務を監査する。

    3 役員は北海道在住の会員でかつ陸水学会の会員の中から、総会またはこれに代わる方法で選出する。

    4 役員の任期は2年とし再任を妨げない。 但し、会長の任期は連続2期までとする。

(総会)

第8条 本会の予算、決算、規約改正、役員の選出、その他重要事項は総会において決定する。

(経費)

第9条 本会の経費は、会費その他の収入を持ってこれに当てる。

(その他)

第10条 この規約に規定していない事項、必要な細則は会長と幹事会でこれを定める。

附則
この規約は平成11年1月14日から施行する。

日本陸水学会北海道支部会規約細則

第1条 日本陸水学会北海道支部会の会計年度は、前年度総会の終了時に始まり、当年度総会の終了時に終わる。

第2条 日本陸水学会北海道支部会の会員は、一般会員、学生会員、団体会員、賛助会員 とする。 一般会員の年会費は2,000円、学生会員の年会費は1,000円とする。 但し、高校生以下の年会費は無料とする。 団体会員は本会の趣旨に賛同し、5,000円の年会費を、また賛助会員は本会の業務を援助するため、10,000円の年会費を納めることとする。 但し、一般会員、学生会員の会費の納入は当分の間これを免除する。

附則
この細則は平成11年1月14日から施行する
平成12年12月20日一部(細則の第1条、会計年度の)変更



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